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確定申告の売上記載について

建設業個人事業主です。売上月の翌月に入金がありますがうっかり令和5年分申告で入金のある月でそのままその月の売上として申告してしまいました。
今回の令和6年分は正しく入金のあった月のひと月前で申告すると前年12月分の売上が宙に浮いてしまいますがどうしたら良いでしょうか?
または前年同様に入金のあった月の売上をそのまま同じ月に計上した場合問題になりますか?

税理士の回答

こんにちは。
そのような場合には、令和5年度の申告について、売上が過少に計上されていますので、修正申告が必要になります。
また、原則として売上はサービス提供等をして売上の請求が可能となったタイミングで計上することとされていますので、入金のタイミングで計上することは認められていません。

本投稿は、2025年02月28日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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