ジモティー確定申告について
メルカリの年間売上の他にジモティーでも出品していました。手渡し又はpaypayで代金を頂きましたが、ジモティーでの売上も収入にするのが正しいでしょうか?回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
私生活で生じた不用品をジモティーで売却等した場合には、その収入金額は生活用動産の譲渡として非課税となりますが、利益の獲得を目的とした業務としてジモティーでの収入があったのであれば申告の対象となります。
本投稿は、2025年02月28日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。