電子データ保存について。データ未保存かつ購入履歴を確認する術がない場合
電子データ保存について。免税事業者です。
某ECサイトで購入した商品を経費計上したいのですが、領収書データを保存していない状態で購入時使用したアカウントにログインできなくなってしまいました。
購入したという証明になるデータを保存しておらず、購入履歴が確認できる場所にアクセスすることもできない状態です。
データで保存している または ECサイトで直接取引履歴を確認することができる のどちらの要件も満たさないのですが、この場合経費とするのは不可能でしょうか?
ちなみに、口座に出金記録は残っています。購入した商品のスクショ(取引先・購入日・購入金額が明記されている)もあります。
何か良い方法があればご教授ください。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、その状況でも経費計上は可能性があります。領収書データやECサイトの取引履歴がないのは痛いですが、代替資料として「出金記録」と「商品のスクショ」が使えます。特に、取引先・購入日・購入金額が明記されているスクショは有力です。これに加えて、購入理由や使用目的を記載したメモを作成し、出金記録とセットで保存しておけば、税務署も納得しやすいでしょう。ただ、これらはあくまで補完資料なので、次回からは領収書データの保存を忘れずに。
本投稿は、2025年03月01日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。