譲渡所得の計算のご質問
譲渡所得の計算についてですが、昨年、土地建物を売却したのですが、土地は相続で取得してまして、取得額が不明で、建物の取得費自分が建てたので金額はわかります。こういった場合、取得費の計算ですが、それぞれ土地は概算取得費を使って計算し、建物は建築請負契約書から減価償却費を引いた金額で計算してもOKでしょうか?ご回答、よろしくお願い致します。
税理士の回答

建物は建築価額-減価償却費が取得費となりますが、譲渡価額=取得費として、建物の譲渡所得金額を0円とします。土地建物の売買価額から建物の譲渡価額を控除した金額が土地の譲渡価額となるため、この金額の5%相当額を土地の概算取得費とします。
本投稿は、2025年03月01日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。