消費税課税事業者選択届出書について
令和5年が1000万以上の売上高になりまして
今年度の確定申告令和6年に消費税申告義務が発生するものと思い、
確定申告の消費税の申告フォームの入力をしようとしたのですが、
令和6年は令和4年に1000万以上の売上高
もしくは
令和5年1〜6月までに1000万以上の売上高
である者が対象であるとわかりました
基準期間の勘違いをしていて
自身が今年度の課税対象者でないことがわかりました
ですが昨年に今年度の申告義務があるものと勘違いをしてしまい、消費税課税事業者選択届出書を昨年末に提出してしまいました
ネットで検索したところ届出を出していると
1000万以下でも納税義務が発生するや、
取り消しができる等もでてきたのですが、
昨年末に届け出を出してしまってるので取り消しもできないのでしょうか?
私の場合がどれにあたるのかわりません…
この場合は今年度の消費税支払い義務があるのでしょうか?
確定申告だけで手続き不要なんでしょうか?
ご指南のほどお願い致します
税理士の回答

竹中公剛
届出を出しているので、課税事業者になっているでしょうから、令和6年は課税事業者でしょう。
一度と利下げも含めて、税務署と相談ください。
そうなのですね…!
教えて頂きありがとうございました
本投稿は、2025年03月02日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。