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前々年の確定申告の件

前々年の確定申告ですが、申告はしてなく、今年になって医療費の集計をしたら10万円を超えてまして、20万円くらいありました。そこで還付の確定申告しようと思いましたが、前々年のふるさと納税はワンストップ特例をしてました。こういった場合、寄付金のふるさと納税の寄附控除は各市町村から寄附証明書を取り寄せて、確定申告の計算に反映させるのでしょうか?お教えいただきたいです。

税理士の回答

前々年(2年前)の還付申告とふるさと納税の扱い

✅ 確定申告をするとワンストップ特例は無効になる

ワンストップ特例を利用していた場合でも、確定申告を行うと「ワンストップ特例が無効」 になり、確定申告で寄付金控除を適用する必要があります。

つまり、確定申告をするなら、ふるさと納税の寄付金控除も一緒に申告する必要がある ため、各市町村から寄附証明書を取り寄せて、確定申告に反映させるのが正しい手続きになります。

✅ 具体的な手続き
1. ふるさと納税の「寄附金受領証明書」を入手
• 各自治体に申請して送付してもらう。
• もしくは、「ふるさと納税サイト(さとふる・ふるさとチョイスなど)」のマイページからダウンロードできる場合あり。
• 確定申告時には 寄附金受領証明書を添付 or 提出 する。
2. 確定申告書に「寄付金控除」として記入
• 医療費控除と併せて、ふるさと納税の寄付金控除も申告する。
• 合計額から2,000円を差し引いた分が控除の対象。
• 控除額が所得税に適用され、還付される可能性あり。
3. 還付申告(5年間の遡り申告が可能)
• 還付申告は過去5年まで遡れるため、前々年(2年前)の申告も可能。
• 還付金を受け取るためには、確定申告書を提出することが必要。

お忙しいなか、ありがとうございました。ちなみに役所にも確認しましたら、住民税は前にワンストップ特例だったので、今回、所得税の確定申告することにより納税となるとの事です。

本投稿は、2025年03月03日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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