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口座引き落としされるものは電子取引となるのかについて

お世話になります。個人事業主で青色申告です。
義務化された電子取引についてお聞きしたいのですが、
ネット銀行ではない普通の銀行での、家賃などの口座引き落としも電子取引になるのでしょうか?
家賃を経費計上しているのですが、今までは領収書がないため、紙の通帳そのものを保存していました。
もし電子取引となるなら、どういうやり方をすればいいでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

 紙の通帳は「電子取引データ」に該当しないので、そのまま保管しておけば、家賃を支払っている証明となります。

 大家さんとの賃貸委借契約書を、インターネット上で交わしていれば、それは「電子取引データ」に該当するので、その「電子取引データ」を一定の条件にしたがって保管する必要がありますが、紙で契約書を作成している場合は、「電子取引データ」に該当しないので、紙のまま保管で問題ありません。

下記、国税庁のパンフレットをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024011-003_01.pdf

唐澤 様
ご回答ありがとうございます。
大家さんとの賃貸委借契約書を、インターネット上で交わした場合は、
経費の証明として紙の通帳を保存するのはだめということでいいでしょうか。
その場合はインターネットバンキングなどで見れる情報をスクリーンショットするなどしたらいいのでしょうか。


上記の場合、

①紙の通帳をそのまま保管する。
②大家さんとの契約書は、電子データを保管する。

ということで、経費の証明になると考えられます。

本投稿は、2025年03月04日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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