税理士ドットコム - [確定申告]フリマサイトの仕入履歴の電子帳簿の保存に関して - 取引メールの保存だけで要件を満たせるかについて ...
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フリマサイトの仕入履歴の電子帳簿の保存に関して

ヤフオクやメルカリなどで仕入や販売を行った場合の電子帳簿保存法の為の対応方法について質問です。

調べると
取引画面のスクリーンショットを取るという対応をよく見かけますが、取引メールの保存でも可能でしょうか?

取引の通知がメールで来るように設定しています。
メールには、商品ID、商品名、金額、日時、名前が入っております。

ご教示いただけたら幸いです。

税理士の回答

佐藤和樹

取引メールの保存だけで要件を満たせるかについて

• メールに「取引内容(商品名・金額・日時・名前など)」が明記されていれば、基本的にOK
• ただし、税務調査時に取引画面の確認を求められる可能性もあるため、補足資料(スクリーンショットなど)があると安心

📌 推奨される方法
• メールをPDF化して保存(検索可能な状態にする)
• スクリーンショットも取っておく(取引画面の証拠として)
• メルカリ・ヤフオクの「取引履歴」ページのダウンロードが可能なら、ダウンロードして保存

お返事ありがとうございます。
承知しました。
取引件数が多いですが頑張ってみます。

本投稿は、2025年03月05日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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