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消費税の計上時期について

令和6年度分の消費税は令和7年3月末に納める事になっていますが、
この消費税は令和6年度分の確定申告で租税公課として計上していいのでしょうか?

それとも令和7年度分の確定申告で租税公課として計上するものでしょうか?


個人事業主
税込経理です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税込経理の場合、令和6年度分の消費税は令和7年度分の確定申告で租税公課として計上できます。なお、令和6年に未払金計上すれば令和6年に租税公課に計上できます。

本投稿は、2025年03月06日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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