廃業届の提出について
個人事業主で確定申告(青色申告)していた者ですが、年度途中で業務委託先との契約が満了してから個人事業の収入がなくなりアルバイトを始めています。
その翌年は通常通り青色申告を致しましたが、その後個人事業主としての仕事が全くなく、アルバイトのみの収入のみで、さらに翌年の確定申告の時期を迎えてしまいました。
現在アルバイトの給与収入のみで、個人事業主としての活動もないままですが、青色申告のままなので、確定申告をする場合はどのような手続きご必要でしょうか?廃業届をした方が良いのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、青色申告のまま確定申告をすることも可能ですが、今後個人事業を再開する予定がないのであれば廃業届を提出するのが無難です。
青色申告は事業所得がある前提の制度なので、アルバイト収入のみで事業所得がゼロの場合、青色申告の特典(青色申告控除や専従者給与など)が活かせません。そのため、今回は「給与所得のみの確定申告」となり、白色申告者と同じ処理になります。
もし、将来的に個人事業を再開する可能性があるなら、青色申告のまま事業所得ゼロで申告しても問題はありません。ただし、2年連続で事業所得がないと税務署から「青色申告の承認を取り消しますよ」と言われる可能性があるため、判断が必要です。
結論として、事業を完全にやめるなら「廃業届」&「青色申告の承認取り消し届」を提出。一時的な休業なら、そのままにしておいても問題ありません。
ご回答いただきましてありがとうございます。
そのままでも一旦は問題ないのですね…
もし廃業届を出す際は、
「事業継続を断念したため」
このような理由を記載し、
青色申告の承認取り消し届けには、
「廃業するため」
このように記載すれば分かりやすいでしょうか?
また、取り消し届の『青色申告を取りやめる年』欄には、例えば来年度内に廃業する予定なら、その年度の確定申告期間までに提出すれば良いでしょうか?
質問が続いてしまいまして申し訳ありません。

増井誠剛
結論から申し上げますと、そのままの記載で問題ありません。「事業継続を断念したため」と「廃業するため」で十分に理由は伝わります。
また、青色申告の承認取り消し届の「青色申告を取りやめる年」については、廃業予定の年度を記載し、その年度の確定申告期限までに提出すれば大丈夫です。例えば、来年度内に廃業予定なら、その年度(1月1日~12月31日)の確定申告期間(翌年3月15日まで)までに提出すれば問題ありません。
ただし、実際に廃業した日を基準に考えるので、廃業届と承認取消届を同時に出すのが一般的です。特に期限を過ぎないよう、早めの提出を意識しておくと安心です。
その文言で伝わるのですね。安心いたしました。
廃業を決意した時は同時に届けを提出しようと思います。
増井様お時間をいただきましてありがとうございました。
本投稿は、2025年03月06日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。