専業主婦の投資売却益を非課税にできる上限について
妻の事でご質問させて下さい。
妻は専業主婦ですが、誤って一般口座で取引をしてしまった株式を今年売却し、来年確定申告したいと考えています。
売却益を非課税にしたく基礎控除48万円以内で収めようと考えていたのですが、調べていくうちで不明点が出てきたためご質問させて下さい。
1.妻はiDecoで年27,6000円支払っていますが、その分も申請すれば税控除に含まれますでしょうか?
2.所得が48万を超えた場合私の配偶者控除から外れるかと思いますが、95万円までは配偶者特別控除で同額の38万円が額控除される認識であっていますか?
3.住民税の非課税は45万円までというのをみかけましたが、45万を超えると住民税を払わないといけなくなるのでしょうか?
4.株主配当が年数万円ありますが、これも対象額に含める認識であっていますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、奥様の株式売却益を基礎控除内に収めるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
iDeCoの控除
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されますが、これは総所得金額の計算に影響しません。つまり、48万円の基礎控除とは別枠です。
配偶者控除と特別控除
所得が48万円を超えると配偶者控除は受けられません。ただし、95万円以下なら配偶者特別控除が段階的に適用され、38万円の控除も可能です。
住民税の非課税ライン
住民税の均等割は所得45万円以下で非課税、所得割は100万円以下で非課税です。45万円超で住民税が発生します。
株式配当の扱い
株式配当は総合課税を選択した場合、合算されます。分離課税なら基礎控除に影響なしです。
総合課税か分離課税か、どちらが有利か確認しましょう。
ご回答ありがとうございます。
1点ご確認させて下さい。
> iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されますが、これは総所得金額の計算に影響しません。つまり、48万円の基礎控除とは別枠です。
こちらは別枠とのことですので、基礎控除48万円にプラスしてiDecoの276,000円を足した756,000円までが控除されるとのことであっておりましたでしょうか?
それであれば、利益を出す額は住民税の均等割が非課税となる45万未満か、75.6万未満のどちらかで検討したいと思います。

三嶋政美
結論から申し上げますと、その認識でおおむね合っています。
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、基礎控除48万円とは別に控除されます。つまり、48万円+27.6万円で75.6万円までが控除対象となります。したがって、利益の目安は①住民税均等割非課税ラインである45万円未満、または②所得税・住民税がともにゼロとなる75.6万円未満、この2つのラインで検討するのが現実的です。
ご回答ありがとうございました。
この2つのラインで検討進めたいと思います。
本投稿は、2025年03月07日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。