扶養親族の定額減税について
母は合計所得が48万円以下で確定申告をいたしました。同居している子どもは母を扶養親族とし、母の分の定額減税を含めて確定申告をしてもいいのでしょうか。
親は確定申告の際に、自分の定額減税を申告しているのに、子どもも扶養親族として母の定額減税をすれば二重取りになるとおもうのですが。
おそれいりますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
母は合計所得が48万円以下で確定申告をいたしました。同居している子どもは母を扶養親族とし、母の分の定額減税を含めて確定申告をしてもいいのでしょうか。
お母様も定額減税の欄はしんこくのさいには、30,000円を記載します。
親は確定申告の際に、自分の定額減税を申告しているのに、子どもも扶養親族として母の定額減税をすれば二重取りになるとおもうのですが。
ならない。480,000円以下なので、扶養に入れれば、定額減税の数字を入れます。
二重ではない。入れないと損をします。
お世話になります。
ご回答くださり、ありがとうございます。
二重ではないんですね。
本投稿は、2025年03月09日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。