税理士ドットコム - 配偶者が事業収入と給与収入がある場合の、確定申告での「配偶者の合計所得金額」記載方法 - 事業所得金額と給与所得金額の合計額「200万円」を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者が事業収入と給与収入がある場合の、確定申告での「配偶者の合計所得金額」記載方法

配偶者が事業収入と給与収入がある場合の、確定申告での「配偶者の合計所得金額」記載方法

私は給与所得者で、配偶者(妻)は事業収入と給与所得があります。
この場合、私の確定申告での「配偶者の合計所得金額」に何を記載すれば良いのかをご教示ください。
妻は青色申告をしており、
事業収入:100万円
給与収入:800万円
事業所得:-450万円
給与所得:650万円
になります。
妻の確定申告では「所得から差し引かれる金額」は合計120万円となっています。

この場合、「配偶者(妻)の合計所得金額」は
事業所得と給与所得の合計=-450万円+650万円=200万円
になるのか、それとも、
事業所得と給与所得の合計(200万円)から「所得から差し引かれる金額」を差し引いた
200万円-120万円=80万円
になるのでしょうか?

税理士の回答

 事業所得金額と給与所得金額の合計額「200万円」を記載することになります。(「損益通算後」の数字が合計所得金額となります)

 なお、80万円は「課税所得金額」ですので、所得控除額を控除する前の金額となります。
 
 国税庁HPから説明個所を添付します
 「①」に「損益通算後」と説明があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order3/yogo/3-3_y02.htm

本投稿は、2025年03月09日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,737
直近30日 相談数
751
直近30日 税理士回答数
1,539