源泉徴収にまちがいあった場合の確定申告について
確定申告についてです。
昨年転職し、前職の会社から源泉徴収票をもらい、転職先の会社で年末調整を行いました。
年末調整が完了した後、前職の会社から、給与の過払いがあったので、新しい源泉徴収票が届きました。
この場合確定申告は給与と社会保険料の合算の部分を変更して提出すれば良いのでしょうか?
また、源泉徴収税額はどうすれば良いでしょうか?転職先の源泉徴収では定額減税の影響で0円になっていますが、前職の修正後の源泉徴収では7000円程です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

佐藤和樹
① 確定申告での「給与の合算」方法
• 前職(新しい源泉徴収票の額)と
• 転職先(年末調整済の源泉徴収票の額)
を合算します。
つまり、前職の「修正後の支払金額・社会保険料控除額・源泉徴収税額」に置き換えて、確定申告書を作成します。
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② 源泉徴収税額の処理
• 前職(修正後)の源泉徴収税額 7,000円
• 転職先(年末調整済)の源泉徴収税額 0円
→ 両方を合算して申告書に入力します。つまり、今回の例なら「7,000円」が最終的な源泉徴収税額になります。
本投稿は、2025年03月11日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。