海外在住 日本のクライアントと取引しているフリーランスの確定申告
海外在住で、日本の会社1社から仕事をもらい、毎月報酬を得ています。
昨年、海外居住地で結婚、昨年末に一時帰国し住民票を抜きました。
納税管理人は届け出済みです。
その1社は「婚姻により非居住者となった」という判断をしており
1月~現地で結婚した月までは源泉徴収あり、以降はなし、で報酬をもらっています。
この場合、どのように確定申告をすべきなのでしょうか。
青色申告承認申請書は出していません。
手元にあるのは自分が発行した毎月の請求書、仕事をもらっている会社が発行した支払調書の写し(婚姻までの月の居住者としての分と、それ以降の非居住者としての分)です。
税理士の回答

居住者・非居住者の判断が正しいとの前提で該当します。
居住者としての期間で確定申告をする事になります。
非居住者となったあとの報酬は、「国内源泉所得」に該当しないかぎり、日本の課税権はありませんので申告などの手続きは不要です。
居住者・非居住者の判断について、簡単に説明します。
貴方が「海外居住」という説明でしたので
既に日本を出国後1年以上引き続き海外に居住していたのであれば、住民票を抜く前から貴方は非居住者となります。
この場合は先の「非居住者」の説明のとおりの課税となりますので、会社の「源泉徴収」が誤っていたことになります。
居住者・非居住者を判断するとき住民票は参考となりますが、実際の居住状況や、出国時の状況によって判断されます。
そこで、貴方が海外で居住していた実際の期間が1年を超えていた場合は既に非居住者になりますし、1年未満であれば婚姻によって海外に住所を有する(居住する)こととなったとする会社の判断は正しいと考えられます。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「源泉所得税のあらまし」
7枚目(P278)に、国内源泉所得税の一覧表があります。参考にしてください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf
本投稿は、2025年03月11日 06時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。