社会保険料 確定申告の入力につきまして
国税庁HPより
『自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができます。』
掲載がありますが、確定申告表に実際入力する際、自己、配偶者等の保険料の合計額を入力する形でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
同一生計の親族分払っている場合は合算して入力します。
本投稿は、2025年03月11日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。