専従者と定額減税
個人事業主の妻です
専従者給与を受ける配偶者は申告者の定額減税の対象にならないと聞いていたのですが、一定の条件で受けられるとも聞きました。
その条件の定義がよくわかりません。
申告者(夫)課税売上高900万です
専従者をやめて扶養控除(38万円?)にしたほうが定額減税を受けられてメリットが多いでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
専従者を受ける配偶者は通常年末調整をしているはずなので、
別で自治体から振り込みがあるはずです。
ただ年末調整をしていないのであれば、
確定申告で含める必要があります。
早速のご回答ありがとうございます
年末調整はしていません
する必要があったのも知りませんでした
再度勉強、しつもんさせていただきます
ありがとうございました
本投稿は、2025年03月14日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。