専従者と定額減税
専従者控除(103万)を受けている個人事業主妻です
夫の課税所得は900万円です
不勉強だったもので、年末調整も行っていませんでした。
これはきちんとするべきでしょうか?
年末調整を行っていない場合、確定申告に含める必要があると教えていただいたのですが、これは主人の確定申告書に定額減税の欄に私の分も記載しておけばそれだけで受けられるということでしょうか?
よろしくお願い致します
税理士の回答

>不勉強だったもので、年末調整も行っていませんでした。
これはきちんとするべきでしょうか?
⇒ 専従者給与の支払があれば、毎月の源泉徴収や年末調整も「正しく」行うべきです。
>年末調整を行っていない場合、確定申告に含める必要があると教えていただいた
⇒ どのようなお話かよくわかりません。
専従者給与の「支払」がなければ、ご主人の事業所得の計算上「専従者給与」は必要経費に計上できません。
この場合において、奥様の合計所得金額が48万円以下の場合は、ご主人の「配偶者控除」の対象とでき、かつ、定額減税の人数及び金額に奥様の分を記載します。
専従者給与の「支払」があれば、ご主人の事業所得の計算上「専従者給与」は必要経費に計上できます。
この場合は、ご主人の配偶者控除はできず、かつ、定額減税は御草の分は含めません。
奥様の「定額減税」は奥様の給与所得で行います。
年末調整を行い「給与支払報告書」を市区町村に提出します。
様式は、市区町村の窓口に置いていますが、記載内容は「源泉徴収票」と同じですので、国税庁hpから関連の手引きを添付します。
「年末調整のしかた」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm
「法定調書の作成と提出の手引き」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm
「給与支払報告書」の用紙は原則どこの市区町村でも同じですので、お住いの市区町村で入手してください。
参考に葛飾区のhpから様式や説明を添付します。https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047/1001463/1024762.html
本投稿は、2025年03月14日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。