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海外で就労している子供の国民健康保険、国民年金支払いの確定申告

お世話になります。少々ややこしいのですが、確定申告必要有無について相談です。
現在、私は単身赴任で妻とは別居。妻には収入ありません。妻と住んでいた子供が現在海外就労で年収103万円以上あり、扶養家族から外れてる状況です。ただ、この海外就労中の子供の住民票は維持しており、子供の国民年金、国民健康保険に加入し、支払いは妻が対応してます。本来は住民票解除必要なのですが、年に数回帰国時に日本の病院等で国民健康保険が必要でしたので住民票もそのまま維持。
その状況下、妻に子供の国民健康保険税(18200円)納税証明書が市役所から送付されてきました。妻は私の扶養家族ですので、確定申告は私が対応してますが、この扶養家族でない子供の国民健康保険税及び国民年金も、私の確定申告に入れて構わないのでしょうか? それとも妻が別居先の世帯主ですので、無収入情報含め確定申告必要でしょうか? 宜しくお願いします。

税理士の回答

同居は条件でないので、あなたのほうで控除してもいいようにおもいます。あなたは子供さんを非居住者とおもっているのでしょうが、役所は居住者か日本に居所がある人として扱っています。日本の健康保険証はほんとにありがたいので、子供さんみたいな人がおおいです。まあいいのではないですか。

本投稿は、2025年03月15日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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