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日本在住で海外企業からの報酬にかかる税金申告

日本在住で渡航は年数回(数日程度)で海外企業から報酬を頂く予定です。
現地企業の経営・運営の代行とサポートを行う業務となります。
下記の場合の報酬において、日本での申告が必要と認識していますが、
どのように異なるか確認したく存じます。
1.現地通貨・現地口座への振込み
2.日本円・日本口座への振込み

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様は日本の居住者ですので、1も2も、税務上は同様の取り扱いになります。
現地通貨の収入は債権確定時点の電信売買相場の仲値により円換算した金額で申告してください。

① 現地通貨・現地受け取りの場合には、原則としては売上発生日のTTM(電信売買相場仲値)で換算して収入金額を計上します。ただし、継続処理を条件としてTTB(電信売買買相場)で換算することもできます。
② 日本円・日本受け取りの場合には、売上発生日の円の金額で収入金額を計上します。
以上、宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
どちらの通貨で受け取っても処理する内容は同じと理解しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2018年04月11日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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