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源泉分離課税での外貨預金利息の円転は確定申告が不要でしょうか。

海外駐在時の現地通貨預金を国内銀行の外貨建て普通預金口座に入金し、数年後、その普通預金口座から外貨定期預金にいたしました。利息は源泉分離課税で源泉徴収後、預入通貨のまま元金と一緒に外貨普通預金口座に入金されます。(元金、利息とも明細が表示されます。) この入金された利息金額分だけを、為替レートを見計らいながら一部または全部を円転する場合でも確定申告する必要はないでしょうか? 
国内銀行での預金利息は源泉分離課税のため確定申告は不要と理解しておりますが、一方で為替差益がある場合は確定申告が必要、とされており、確定申告が必要であれば、証跡をそろえておきたく、質問させていただきました。

税理士の回答

「為替差益」は「雑所得」として総合課税の対象となりますので、確定申告不要制度(給与所得以外の所得が20万円以下)が適用されない限り、確定申告が必要となります。
よって、外貨建預金を(たとえ利息だけであっても)円に交換した時点で為替差益が発生するのであれば確定申告が必要となります。

ご回答、大変ありがとうございます。
銀行による「利息の源泉分離課税の納税額計算」時に使用する為替レートと自分が円転する場合の為替レートとで差益が出る場合は、確定申告が必要、と理解いたしました。明解なご回答、感謝いたします。

本投稿は、2025年03月18日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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