「大学生時代のバイト代と実験参加の謝金の確定申告について」
来月から社会人として働きますが、今年の1~3月の間に得たバイト代と実験参加の謝金について、以下の点を確認したいです。
1. 実験参加で得たお金は「雑所得」に該当するのか?
2. 雑所得が20万円以内なら確定申告は不要なのか?
3. 確定申告で申告するのは「1~3月のバイト代」と「社会人としての給与所得」の2種類で合っているか?
4. 実験参加の謝金が確定申告の対象となるのは、いくらを超えた場合か?
5. 実験参加の謝金が確定申告対象である場合、実験参加の謝金に交通費が含まれている場合はどのように申告すべきか?
バイト代と実験参加の謝金はそれぞれ20万円弱です。
以上について教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
①雇用契約があれば給与所得ですがなければ雑所得となるでしょう。給与から源泉徴収されている場合も給与所得と判断することができます。治験の謝金は一般的には雑所得とされているかと思います。
②雑所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になりますのでご注意ください。
③そのようになるかと思われます。
④雑所得(収入ー必要経費)が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。また複数の給与所得がある場合にも確定申告による精算が必要となるでしょう。
⑤交通費は必要経費に計上した上で、受け取った金額を収入とし、雑所得として申告することになるかと思います。
本投稿は、2025年03月20日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。