税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主が彼氏名義の車で仕事をしている場合 - 車両名義が個人事業主のご本人ではなく、同棲して...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主が彼氏名義の車で仕事をしている場合

個人事業主が彼氏名義の車で仕事をしている場合

4月から入社する会社が個人事業主として登録されるのですが、同棲している彼の名義の車使用します。
ガソリン代や保険など、経費にできると言われたのですが、彼名義の車だと、私が使っていても経費にならないのでしょうか。
また経費として精算できる場合、確定申告以外になにか手続きは必要ですか?

税理士の回答

車両名義が個人事業主のご本人ではなく、同棲している彼の名義である場合、経費として計上することは難しいと考えます。
特に、家族名義や友人名義などの車を事業用として使用する場合、プライベート利用との区別の判断が難しいため、税務署からの指摘を受ける可能性が高いです。
対策として、名義を変更することをお勧めいたします。

参考になれば幸いです。

ありがとうございます、ガソリン等確実に使用したものも経費計上は難しいのでしょうか
車を業務用に変更し、会社に登録してあるのですが、やはり車の名義を変えないと行けないでしょうか

ガソリン等については、「どこからどこまでの移動で利用したか」、「目的(取引先や業務内容など)」を日報のように記載していれば経費にできると考えます。

また、車を会社に登録しているというのは、名義が法人名になっているのでしょうか。
単に会社の貸借対照表に計上しているのみでしたら、経費として認められにくいのでご注意くださいませ。

本投稿は、2025年03月21日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,732
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,541