個人事業主が彼氏名義の車で仕事をしている場合
4月から入社する会社が個人事業主として登録されるのですが、同棲している彼の名義の車使用します。
ガソリン代や保険など、経費にできると言われたのですが、彼名義の車だと、私が使っていても経費にならないのでしょうか。
また経費として精算できる場合、確定申告以外になにか手続きは必要ですか?
税理士の回答

宮川直斗
車両名義が個人事業主のご本人ではなく、同棲している彼の名義である場合、経費として計上することは難しいと考えます。
特に、家族名義や友人名義などの車を事業用として使用する場合、プライベート利用との区別の判断が難しいため、税務署からの指摘を受ける可能性が高いです。
対策として、名義を変更することをお勧めいたします。
参考になれば幸いです。
ありがとうございます、ガソリン等確実に使用したものも経費計上は難しいのでしょうか
車を業務用に変更し、会社に登録してあるのですが、やはり車の名義を変えないと行けないでしょうか

宮川直斗
ガソリン等については、「どこからどこまでの移動で利用したか」、「目的(取引先や業務内容など)」を日報のように記載していれば経費にできると考えます。
また、車を会社に登録しているというのは、名義が法人名になっているのでしょうか。
単に会社の貸借対照表に計上しているのみでしたら、経費として認められにくいのでご注意くださいませ。
本投稿は、2025年03月21日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。