税理士ドットコム - [確定申告]昨年に支払いと納品が終わった素材を翌年に販売する商品に使用した場合の帳簿の書き方について - 仕入に計上しますが、期末で同額を在庫にします。...
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昨年に支払いと納品が終わった素材を翌年に販売する商品に使用した場合の帳簿の書き方について

同人ゲームを作成している者になります
昨年11月にイラストの依頼を行い、クレジットカードで支払い、12月にイラストが納品され、カードの引き落とし、領収書の日付は12月、そのイラストを使用した商品の販売開始が今年の3月になります
この場合、イラスト代の経費は、昨年分ではなく、今年分になるのはわかるのですが、確定申告する際の帳簿に科目や仕分けはどのように記載すればいいのでしょうか?

税理士の回答

回答ありがとうございます
続けて質問なのですが、在庫にした後、翌年に経費として再度計上する必要はないのでしょうか?

続けて質問なのですが、在庫にした後、翌年に経費として再度計上する必要はないのでしょうか?
翌年はその在庫を売るわけですので。
売った分が
期末商品***商品***
で原価になります。

ありがとうございます
という事は計上する日は売り上げのあった日と言う事でよろしいのでしょうか?

という事は計上する日は売り上げのあった日と言う事でよろしいのでしょうか
それが一番わかりやすいですね。

本投稿は、2025年03月21日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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