非居住者が日本に住民票を入れると居住地国での所得を日本に申告?
海外に住んでいる日本人です。
質問は、もし日本に住民票を入れると、海外の私の居住地国での給料や銀行の利子や投資信託や株などを日本にも申告しなければいけないのでしょうか。現在これらは私の居住地国で申告し税金を払っています。
また、住民票を入れた後、在日中に株などを売って利確すると、私の居住地国で申告納税しますが、これは日本の確定申告で控除出来るのでしょうか。
因みに何故 住民票を入れることを考えているかというと、日本に帰ったとき保険証が欲しい、あと10年もしないで退職なので国民年金も再開したい(現在カラ期間)、マイナンバーを交付してもらいたい、等です。
コメントを頂けると幸いです。
税理士の回答

税務は実態をみますので、住民票があっても、その住民票の所在地が生活の本拠地でなく、一時的な日本滞在であれば、住民票だけで居住者と判定されることはないと考えられます。
しかしながら、住民票があり、国民健康保険に加入しているなどの場合、当然、そうでない場合に比し、日本における居住者ではないかと税務署に疑問を持たれる可能性は高くなるでしょう。
税務署からの問い合わせ等があった場合には、その際に、ご自身がしっかり「自分は非居住者である」と抗弁し、税務署を納得させる必要はあります。
コメントありがとうございます。よく分かりました。
本投稿は、2018年04月12日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。