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物品や政党から政治活動費以外の雑所得(執筆料など)に関して、政治活動に係る支出を控除できますか?

政治団体を作らず、個人での政治活動を考えています。
確定申告の際、政治資金収入については雑所得に分類され、政治活動に係る費用を差し引いて課税されると認識していますが、寄附以外の雑所得(例えば執筆料など、政治活動とは直接関係のない所得)であっても、政治活動に関連する支出を経費として差し引いて申告することはできますか?

税理士の回答

政治家個人が政治活動に関して受けた政治資金については「雑所得(総合課税)」となりますが、他の「雑所得(総合課税)」とであれば赤字であっても合算して計算することができます。
よって、結果的には政治活動のために支出した経費を控除したことになります。

本投稿は、2025年04月14日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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