中間納付の還付金仕訳
法人です。
中間納付を行いましたが、最終赤字となり全額還付される予定です。
現在、納付済みの中間分は「法人税住民税及び事業税」、
そして期末納付予定分の都道府県民税(均等割)を未決済の「法人税住民税及び事業税」(BLだと未払法人税等)で処理をしています。
次年度、還付時に「法人税住民税及び事業税」の収入として処理をする予定ですが
問題ないでしょうか。
また上記方法で会計ソフトを利用し決算書を作成すると、別表五(一)に未収還付法人税・未収還付都道府県民税だけ記載があるのですが、事業税の記載はなくて良いのでしょうか?
税理士の回答
次年度の処理についてですが、
「法人税住民税及び事業税」の収入(逆仕訳)として処理をされると
おそらく勘定科目の数値がマイナスになってしまうことになり、不自然です。
できれば「雑収入」などの収益項目の勘定科目を使ってください。
事業税は、申告書の提出日が属する事業年度で損金に計上する租税公課です。
(法人税・都道府県民税・市町村民税は損金不算入のため別表調整が必要)
翌期に還付される事業税を決算で収益として処理したりしない限りは、別表五(一)・別表四での調整は不要です。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
それでは次年度の還付金を雑収入として処理するのであれば、別表5(1)の記載はこのままで良いということで合っていますでしょうか
ご確認ありがとうございます。
今回の決算の対象事業年度については、
中間納付の還付金関係の別表五(一)上の記載は
還付予定額と同額であれば現状のままで問題ありません。
何度もすみません。
還付予定の事業税を抜いた額が同額であればという認識ですよね?
こちらも補足に抜けがありました、申し訳ありません。
ご認識の通り、事業税以外の還付予定額と一致していれば大丈夫です。
ありがとうございます。
大変助かりました。
すみません、もう一点お伺いしたいのですが、
翌期に還付金を雑収入として処理をした場合、その事業年度の決算時に
別表4の減算「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に還付金の総額を記載すればよいのでしょうか。
ご質問の翌期における還付金の申告調整ですが
雑収入として処理をした事業税以外の法人税等の還付税額の合計額を
別表四 減算留保「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に記載&
別表五(一)「未収還付法人税等」を取崩で処理します。
※事業税については損金に算入する租税公課のため
法人税の申告書の別表調整の対象にはなりません。
本投稿は、2025年04月21日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。