専業主婦のチャットレディの確定申告について
こんにちは、初めまして。
専業主婦で、生活が厳しいので夫に内緒でチャットレディをしています。
今年の二月から始め、収入が45万程です。
また、メルカリで不用品などを売って2万円ほどになっています。
48万を超える場合は確定申告をしないとならないようですが、恥ずかしながらやり方がわからず…。
経費などのレシートなどもなく、光熱費などの支払いした証拠とかしかないのですがそういうのでも経費で引けますでしょうか?
聞きたいこと
・確定申告はしなくてはならないか?その場合のやり方を教えていただきたいです
・確定申告した場合夫にバレるか?バレない方法があるなら教えて欲しいです
・今年度の所得を確定申告するには来年申告すればよろしいですか?
・夫の会社に提出しないとならないものなどありますか?現在扶養に入っています。
税理士の回答
こんにちは。
①一般的にはeTaxを利用して確定申告を行いますが、確定申告のやり方をすべてこちらで説明することは困難です。国税庁のホームページ等を参照していただくか、税理士に依頼するのが良いでしょう。
②稼ぐ金額によっては、ご主人が配偶者控除を適用することができなくなりますし、ご自宅に届く住民税の納付書等から発覚することもあります。これらは所得金額に注意し、ポストをこまめに確認する等して対応するしかありません。
③2025年1月から12月までの所得は2026年の3月半ばまでに確定申告を要します。
④扶養控除等申告書に配偶者の所得を記載する欄がありますので、記載が必要となります。
⑤電気代等については、検針票や請求書の保存が原則です。口座引き落とし等の履歴でも支払いの事実は確認できますので、税務調査で大きな問題となることはないかと思いますが、原則として検針票や請求書の保存が求められます。これからは領収書・請求書等を保存するように管理するのが良いでしょう。
返信ありがとうございます。
①かしこまりました、直接税務署に行くことも可能でしょうか??
②50万以内に収めようと思ってる場合でも配偶者控除を受けれなくなりますか?いくらまでなら大丈夫でしょうか??
③かしこまりまた
④その場合、稼いだ金額がわかる書類など必要でしょうか?もし提出する場合、源泉徴収票など(チャットレディはそう言うのがない為)ない場合はどうすれば良いでしょうか?口頭申告だけでいいのでしょうか?
⑤かしこまりました
重ね重ねすみません、よろしくお願いします
①確定申告の時期の税務署はかなり混みます。また、帳簿記帳が済んでいることを前提としていることが多いので、資料を持ち込んでもサポートを受けることができない可能性があります。1月・2月あたりで、各地域で税理士による無料相談会が行われていることが多いので、そちらを予約されるのが良いでしょう。
②業務委託等のみの所得(収入ー必要経費)であれば、所得95万円以下であれば配偶者特別控除を満額適用することができます。
ただし、これらの所得基準はご主人の所得により変動します。95万円以下の場合に配偶者特別控除を満額とれるのは、ご主人の所得が900万円以下の場合です。
④証明書類を会社に提出する必要はありません。扶養控除等申告書に質問者様の所得の見積りを記載して提出すれば問題ありません。
ありがとうございます。
所得-経費を計算して48万を越えなかった場合は確定申告しなくていいんですよね?
その場合、特に何もしなくてよろしいのでしょうか?
チャットレディの収入のみの場合、令和7年度は所得(収入ー必要経費)が58万円以下であれば確定申告は不要です。
収入や経費に関する資料をまとめて保管するのみで問題ありません。
収入はチャットレディのみですが、メルカリでの売上があります。
不要なのはわかったのですが、例えば60万収入があった場合の経費で48万未満に納まった証明などはしなくてよろしいのですか?
①メルカリでの不用品の譲渡収入は非課税とされているので考慮不要です。
②そのような証明は不要です。収入と経費がわかる書類や、所得が48万円以下であると判断した過程(計算書等)を保存しておくのが良いでしょう
①わかりました、ありがとうございます。
②記録を保管しておいて調査などが入った場合提出する形ですか?基本は特に何も言われませんか?
調査が入った場合には、保管している収入・経費の記録や証憑(レシートや通帳等)を調査官が確認する形で調査が行われます。
チャットレディとしての業務のみであれば、調査そのものはシンプルかと思いますので、年度ごとに資料をまとめておけば特に問題となることはないでしょう。
今年だけで来年以降はやる予定ないのでよっぽど調査が来ることは無いでしょうか?
それとも少しでも収入がある家庭には必ず調査に来ますか?
50から60万円ほどでしたらよっぽどそのままスルーでしょうか?
収入があれば必ず調査が来るというものではありません。
調査にも優先順位というものがありますが、所得金額の大きさだけで調査対象を選定しているものではなく、申告等に疑問点がある場合にも調査が入ることがあります。
一般的には、金額も小さく、申告に誤りがないのであれば調査の対象になることはほとんどありません。
分かりました。
今年は50万までに稼ぐのをしておいて、被服等の経費の計算をし、48万に収まっていたらなにもせずいていいという認識でよろしいでしょうか?
一応明細などを書き留めておいて調査が来た時に提示する形ということで。
保管期間などありますか?
そのような認識で問題ありません。
帳簿や書類により保存期間が異なりますが、すべて一様に7年間の保存としておけば問題ないかと思われます。
本投稿は、2025年05月02日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。