所有期間10年超軽減税率の特例について
令和1年度の確定申告の譲渡所得税計算で
本来所有期間10年超軽減税率の特例で行うべきところを
長期で計算して提出していました。
令和1年分の法定申告期限は2020年3月16日迄でしたが、
2025年3月15日迄であれば更正の請求が可能のようです。
連休明けの5月7日(水)に最寄りの税務署へ確認したいと考えています。
どのように進めれば宜しいでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
因みに提出した税務署からは何も言って来ませんでした。
税理士の回答

質問の希望を電話で伝えて、面談希望日と所持品を確認すれば良いかと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
質問が抽象的で申し訳ありませんでした。
質問の趣旨は更正の期日が過ぎていても、
それなりの理由があれば税務署は対応して頂けるかということです。
宜しくお願い致します。

更正の期日が過ぎている場合は難しいかと思います。
本投稿は、2025年05月05日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。