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古着について

数年前に100万円ほどで購入したヴィンテージジーンズをフリマサイトに出品したところ200万円で売れてしまいました。
自分着用するために購入し何回か着用した後、保管しておりました。
確定申告は必要になりますか?

税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。

追記させてください。
着用目的で着用しておりましたものでも生活動産には含まれないのでしょうか?
また譲渡税はどれくらいかかりますでしょうか?

生活用動産でも1つ30万円を超える場合は譲渡所得になります。譲渡所得(5年超所有のものは長期譲渡)の計算は、以下の様になります。
譲渡価額200万円-取得費100万円-特別控除額50万円=長期譲渡所得50万円
50万円x1/2=長期譲渡所得金額25万円
なお、ほかに所得がなければ基礎控除48万円以下になり所得税は非課税になります。

お答えありがとうございます。税務署に相談に行きます。
5年はおそらくたっておらず3年ほどの所有となります。さきほどは大雑把な金額を提示してしまいました。
金額に誤りがありサイトの利用料などを差し引いたりした売り上げ金額が60万円ほどです。
当時の購入時の金額は領収書ではなくメールに残っており確認可能です。
どのような計算になりますでしょうか?

追記です。
購入時の領収書が見つからず購入したときのメールや、購入した販売元に問い合わせれば確認が出来るのですが、証明になりますでしょうか?

短期総合譲渡であれば、以下の様になります。
譲渡価額-取得費-特別控除額50万円=譲渡所得金額10万円
取得費については金額が確認できれば問題ないです。

本投稿は、2025年05月05日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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