確定申告についてです
主人の扶養に入る専業主婦です。
金の売却を考えています。
旦那の金の売却が30万円➕妻の金の売却が40万円だったとして譲渡所得の特別控除は納税者1人ごとに50万円と耳にしました。
この場合妻は扶養内なので納税者は旦那1人という事で30万➕40万🟰70万円という事で確定申告は必要ですか?
税理士の回答

確定申告は、一人一人で、必要かどうかを判定します。
二人とも、金の売却収入から特別控除50万円を引くと譲渡所得は0円とのことですから、1か所給与のサラリーマンや、専業主婦だと、一般的には申告不要になります。
医療費控除などで確定申告をする人は、他の所得をすべて記入することになりますから、税金はかからなくても、記載を必要とするケースもあります。
本投稿は、2025年05月24日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。