副業禁止の会社での副収入対策について
副業禁止の会社に勤めていますが、イラストの副業を頼まれたらやるくらいの趣味程度にしています。
会社にバレるのが怖いのと、そもそもそこまで稼げていないので副業といっても年間10万円行くか行かないかくらいです。
しかし、先日活動仲間の友達に無償で作品をプレゼントしたら、無償でもらうのは悪いからと10万円ほど振り込まれてしまい、売上が年間20万円を超えてしまうことになりました。
この場合でも、副業の副収入扱いになってしまいますか?
やはり、確定申告は必要になってしまうのでしょうか。
また、もし返金した場合はその分の収入がなかったことになったりはしないでしょうか。
諸々無知でお恥ずかしいのですが、突然のことに驚いてしまい相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
当該10万円については、もらったままだと、イラストの対価ということになり、雑所得の収入金額に含めることになると思われます。ご友人が無償でもらうのは悪いから、と言っているからです。
返金すれば、貴殿がご友人の言い分を承認していないことになり、売買契約は成立しないので、収入金額には含まれないと思われます。
なお、
雑所得の金額=収入金額ー必要経費
で計算されるので、収入金額が年間20万円を超えていても、必要経費があり、上記の計算をした結果が年間20万円を超えなければ、確定申告の必要はないように思われます。
国税庁HP
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

ご友人から振り込まれた10万円は、貴殿から請求したわけではないのでイラスト対価でなく感謝の気持ちとして謝礼の扱いになるかと思います。
謝礼の場合も副業収入同様、雑所得の総収入金額に算入されます。
ただ、謝礼は感謝のお気持ちなので、既に目的を達成していることから、このままだと返金として処理するのは難しいように思います。
お相手に謝礼は受け取れない旨を伝え、お相手が了承されてから返金されると良いかと思います。
所得税法上は、副業の所得が20万円を超えると確定申告義務が生じます。
雑所得は、収入から経費を引いて計算しますので、
紙やペン等、イラストに必要な支出は経費として引けます。
確定申告される場合は、住民税の申告も兼ねることになり、住民税の納付方法を選択する欄がありますが、「自分で納付(普通徴収)」にすると、給与から特別徴収される住民税に副業分が含まれなくなります。そうすると一般的には会社に副業がバレにくいと言われていますが、絶対にバレないことを保証するものではありません。
一方で、住民税は所得税と違い、この20万円以下の例外規定がありませんので、所得税の確定申告をしなくても住民税の申告が必要になる場合があります。住民税の詳細は市役所へご確認下さい。
わかりやすい解説、また、確定申告の注意点までありがとうございます。
返金し、念のため住民税の申告をしてみようと思います。
本投稿は、2025年05月25日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。