[確定申告]上場株式投資の諸税制について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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上場株式投資の諸税制について

昨年から上場株式への投資を始めました、新人でございます。
上場株投資について調べていた際に、税務に対する不明点が複数出て参りましたが、
調べても回答にたどり着けなかったので、質問させてください。

現状
・「特定口座の源泉徴収あり」で、米国株、日本株の投資を実施中
・合計所得を鑑みると「特定口座源泉徴収なし」の口座に変更したい
・職場が保守的な職場で株式投資に否定的な人が多いので、株式投資をしている事を職場に知られたくない。

質問
1.所得税は総合課税、住民税は申告不要制度、外国税額控除は実施の三点を併用する場合には、証券会社の口座区分は何を選択すればよいのでしょうか。
2.住民税の申告不要制度では、住民税はどの様に支払えばよいのか。
3.「特定口座源泉徴収なし」の場合に、職場に株式投資を知られない手段はあるか。
(調べた限りでは、住民税の金額で職場に発覚する可能性があるとの理解)

ご教授頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1.所得税は総合課税、住民税は申告不要制度、外国税額控除は実施の三点を併用する場合には、証券会社の口座区分は何を選択すればよいのでしょうか。

口座区分は何でも構いません。
特定口座に入ったものでも、総合課税で申告することはできます。
申告するのであれば、外国税額控除も使えます。
住民税の申告不要は、所得税を総合課税で申告したのちに、市町村に手続きしますが、市町村ごとに若干の手続き規定の差がありますので、直接問い合わせてください。


2.住民税の申告不要制度では、住民税はどの様に支払えばよいのか。

投資関係所得を申告不要にすれば、住民税に影響はありません。
特別徴収(給与天引き)にしても、勤務先にわかることはありません


3.「特定口座源泉徴収なし」の場合に、職場に株式投資を知られない手段はあるか。

住民税を普通徴収(納税者本人に納税通知等が送られ、勤務先からの住民税の給与天引きはしない)を、所得税の確定申告書で選択すれば勤務先にはわかりません。
ただし、市町村は、現在、すべての給与所得者について特別徴収(給与天引き法)の適用を目指しているようです。念のため、市町村に、直接、普通徴収になっている旨を確認した方が確実でしょう。

(調べた限りでは、住民税の金額で職場に発覚する可能性があるとの理解)

おっしゃる通りです。

南 吉彦 先生

お世話になっております。新人でございます。
南先生、ご教授ありがとうございます。

先生がおっしゃる内容の当方の理解の確認ですが、

1.「特定口座の源泉徴収あり」で証券口座を開設し所得税の確定申告を行えば、
  所得税部分が総合課税(配当控除適用)として処理される。
 つまり、特定口座で源泉徴収された税率<総合課税の税率(配当控除適用後)の場合には、
 確定申告により源泉徴収された所得税の還付が受けられる。

2.住民税の申告は、住民税の申告不要制度を利用する場合の申告方法を居住市町村にて確認し、
 住民税の申告不要制度の申告時に「投資関係所得を申告不要」とすれば、
 住民税は特定口座にて源泉徴収されているので別途住民税の支払は不要

との理解で、よろしいのでしょうか。
お忙しいとは思いますが、ご教授賜れますと幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

>1 特定口座で源泉徴収された税率<総合課税の税率(配当控除適用後)の場合には、確定申告により源泉徴収された所得税の還付が受けられる。
総合課税は超過累進税率が適用されますので、上記のご相談者様の算式をそのまま正しいですとは申し上げられません。
ただ、おそらく、ご相談者様の意図は、
「源泉徴収税額が、総合課税で算出された税額よりも大きい場合は、この分は還付される。」
であると考えてよろしいでしょうか。
そうであれば、正しいです。

>2
おっしゃる通りです。

南吉彦先生

お世話になっております。
理解が進みまして、疑問点が解決されました。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉理解が進みまして、疑問点が解決されました
お力になれて良かったです。
また、こ不明点がございましたらご質問ください。、

本投稿は、2018年04月22日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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