外貨のまま預金した外貨の海外旅行での使用と残金の両替時の為替差損益の認識
海外駐在時の現地通貨での給与を外貨のまま日本にある銀行に預金しました。今度、その通貨を使用している国への海外旅行を考えております。外貨宅配サービスにより、その現地通貨を国内で得て旅行での現地費用にあて、余った現地通貨は現地で円転しようと思っております。
確定申告時に、
①同一外貨のままの使用なので外貨宅配による外貨入手時の為替差益は発生せず、確定申告は必要ない、と認識しておりますが正しいでしょうか?
②現地通貨をいくら使ったかの証憑書類は必要でしょうか?
(万が一、外貨使用に関する説明を税務署から求められた場合への対応として)
③現地で円転した時、その為替差損益は何をもって認識すればよいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①同一外貨のままの使用なので外貨宅配による外貨入手時の為替差益は発生せず、確定申告は必要ない、と認識しておりますが正しいでしょうか?
正しい
②現地通貨をいくら使ったかの証憑書類は必要でしょうか?
必要ない。でも、万が一のため取っておく。
(万が一、外貨使用に関する説明を税務署から求められた場合への対応として)
③現地で円転した時、その為替差損益は何をもって認識すればよいでしょうか?
何も考えないでよい。日本では何も問題はない。
大変明確な回答、ありがとうございます。すっきりいたしました。
本投稿は、2025年06月04日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。