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雑所得・一時所得と住民税の申告について

雑所得・一時所得がある場合についてです。
障害年金を受給していて、年金生活者支援給付金も受給しています。
雑所得と一時所得がある場合、障害年金と年金生活者支援給付金を受けるなら、住民税の申告は1円から必須ですか?
住民税が課税されないような金額の収入でも、申告は必須なのでしょうか?

税理士の回答

年金生活者支援給付金の受給要件に前年の所得の要件があります。
「市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定」と記載がありますが、
住民税の申告を行わないと、市町村も所得を把握できないため、申告が必須になるものと考えられます。

◆ご参照
・年金生活者支援給付金制度
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/

了解しました。
要件を満たしている金額でも、申告しないとペナルティや不支給になったりしますか?

障害年金に関してです。
すでに受け取っていますが、更新時に住民税の申告が無いと更新できないですか?

要件を満たしているか否かが、住民税の申告を行わないと、市役所が把握できないため、不支給、あるいは市役所から住民税の申告を求められる可能性があります。

障害年金にはそのような要件はなかったように思いますが、
年金は税理士は専門外となりますので、
気になるようであれば、社会保険労務士、日本年金機構等にご確認をお願いします。

了解しました。今まで問題なく通っていれば、問題ないでしょうか?(年金生活者支援給付金について)

別件なのですが、学生納付特例制度(過去に学生納付特例制度にしていました。)と障害者の国民年金の法定免除(現在はこちらにしています。)については、住民税が課税されない金額の収入でも、住民税の申告は必要ですか?

受給要件を満たしていれば大丈夫かと思いますが、当方が判断するわけではないですので、給付金専用ダイヤルで確認されたほうが良いです。

別件の方も年金の話ですので税理士は専門外となりお答えしかねます。
社会保険労務士、日本年金機構等にご確認下さい。

本投稿は、2025年06月04日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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