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非居住者の株式売買

国税庁タックスアンサーNo.1936によれば海外出向中の株式譲渡については非居住者であれば非課税と読めます。
ということは、ネット証券の特定口座を保有していて社債や株式を保有している場合の①譲渡損益に係る源泉税は無税であとから還付できる。②社債の利息や株式の配当にかかる源泉税についても同様で無税
ということになりますでしょうか?
無税で還付可能であればどのような手続きをすれば宜しいでしょうか?

税理士の回答

No.1936は、「非課税」という意味ではありません。非居住者でも、国内源泉所得として「課税」される、という意味です。

本投稿は、2015年08月31日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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