育休中の副業について
現在育休中で本業以外で副業を始めました。
本業は10月から復帰(パート扶養内)で9月いっぱいまで副業をする予定です。
しかし副業の収入が20万以上?もしくは48万以上?
どちらで確定申告しなくてはいけないのでしょうか。
また確定申告をする場合、本業と副業合わせた収入で申告しないといけないのでしょうか。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、確定申告が必要になれば本業と副業を合わせて申告します。
ありがとうございます。
ネットで調べると48万円という数字も出てくるのですがこちらは関係ないということでしょうか。
また確定申告の際に必要な書類など教えていただくことは可能でしょうか。

副業の所得が20万円を超えても、合計所得金額が48万円以下(令和7年からは58万円以下)であれば確定申告の義務はないです。なお、確定申告の際の必要な書類は、給与所得の源泉徴収票、副業の売上・経費(副業が給与所得以外の場合)の証憑になります。
48万円以上であれば確定申告をしないといけませんが、年末調整と確定申告両方しないといけないということですか?

給与所得については年末調整を、そして副業と合わせて確定申告をします。
本投稿は、2025年06月13日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。