[確定申告]仮想通貨損失分の繰越について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 仮想通貨損失分の繰越について

仮想通貨損失分の繰越について

仮想通貨取引で例えば100万投資して
700万の利益が出ました。
全額800万円ある状態です。
これを仮想通貨FXで全損した(0円)の場合、
負けた分を翌年に繰り越せる額はいくらになりますか?
全損した800万円が繰り越しになるのか、
投資した100万円が繰り越しになるのか気になりました。
よろしくお願いします🙇‍♀️

税理士の回答

暗号資産FXの取引業者が国内業者か海外業者かによって、取り扱いが変わります。
国内業者である場合、「雑所得(申告分離所得)」となりますので、損失800万円が繰越対象となります。暗号資産利益700万円とは損益通算できません。
一方、海外業者である場合、「雑所得(総合所得)」となり、暗号資産利益700万円と損益通算することにより100万円の損失となりますが、「雑所得(総合所得)」には繰越損失という制度はありませんので、切り捨てられて翌期繰越にはなりません。

使用している取引所はvintageなので海外取引所になります。
なので繰越できないと言う事ですね!

こちら700万利確して800万あった資金が全損した場合
新たな資金100万で700万利益を出せた場合は
全損した分が元に戻ったと言う認識になるのでしょうか?

・利確して利益出たものの全損してしまった状態の課税状況。

・新たな資金で同額利益を出せた場合の課税状況。

この場合の課税がどのようになるか教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

暗号資産の取引と暗号資産FXは全く別の金融取引です。
それぞれの利益と損失が同一「雑所得(総合課税)」では通算できると考えます。
その結果、トータルでプラスになれば「雑所得」として課税され、
マイナスになればそのマイナスはなかった(繰越できる場合は除きます)こととして取り扱います。

つまり、同一元手であっても別々の取引ですので、「利確して利益が出たものが全損した」とか「新たな資金で同額利益が出た」とかいう考え方にはなりません。
したがって、「全損した分が戻った」という認識はしないことになります。

本投稿は、2025年06月16日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 仮想通貨について。

    相談です。 仮想通貨のリップルを33万円、ネムを50万円分 合計88万円 を2018年に買いました。 そのまま放置しておりましたが、 最近値上がっ...
    税理士回答数:  3
    2024年12月03日 投稿
  • 仮想通貨への課税について

    こんにちは。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。 年400万の給与所得があります。 仮想通貨に100万を投資し、30万の損失が確定しました。し...
    税理士回答数:  2
    2021年08月09日 投稿
  • 仮想通貨 原資について

    2016年から仮想通貨をはじめ100万円ほど投資し現在残りが20万程になりました。その場合で例えばその20万でコインを購入し100万になったとして利確し確定申告...
    税理士回答数:  1
    2021年11月01日 投稿
  • 仮想通貨での損失原資繰越について

    今年始めた仮想通貨で、移動平均法算出により取引損失がでました。内容は以下 100万(原資)でA購入、翌日Aの時価は下がった。その状態のままAでBを50万購入(...
    税理士回答数:  1
    2018年01月20日 投稿
  • 年を跨いで仮想通貨を売却し得た利益の確定申告について

    年を跨いで仮想通貨を購入、売却した場合の所得税の数え方について教えてください。 2018年50万円分の仮想通貨を購入。 2020年50万円分の仮想通貨を...
    税理士回答数:  1
    2020年03月13日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214