確定申告について
今現在21歳の大学生4回生なのですが、今年の収入が103万を超えしまうかもしれないです。
しかし、勤労学生控除を申請すると130万円までなら親の扶養から外れることもなく、所得税やらの税金も払わなくてすむとどこかでお聞きしました。
扶養から外れることにより親の税負担を増やしたくないのですが、130万円までならセーフという認識でお間違いないでしょうか?
長文ですみませんが、ご回答していただけると幸いです。
税理士の回答

法改正により、税法上の扶養親族の合計所得金額の要件が58万円以下(給与収入123万円以下)となりましたので、123万円以下であれば問題ないです。
130万円は社会保険の扶養の上限と思われます。
◆ご参考
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
ご回答していただきありがとうございます。
つまり123万円以下に抑えると、自分も親も税負担の増加による手取りが減少はないという認識でお間違いないですか?

所得税についてはご認識の通りです。
所得税だけではなく、他の税金についても同様に123万円以下に抑えると親の手取りが減ることはないですか?(しつこくて申し訳ないのですが、とにかく親に迷惑をかけたくないのでご回答していただけたらと思います。)

令和8年度分以後の個人住民税についても同様の改正が入っているので、個人住民税も同様とお考えください。
本投稿は、2025年06月18日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。