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紹介のキャンペーンで得たポイントの確定申告について

temuの友達紹介キャンペーンでPayPayポイントを4ヶ月で50万円貰った時、確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

キャンペーンにより臨時・偶発的に取得したポイントについては
その使用時に一時所得として課税されます。

よって、付与されただけでは確定申告は不要です。
使用した場合も、一時所得には50万円の特別控除の枠がありますので、
1年間で50万円分以上のポイントを使用しなければ確定申告は不要です。
但し、ポイントだけで50万円を使用しないとしても、競馬や競輪などで一時所得が生じている場合は、確定申告が必要となる場合があります。

◆ご参考
・No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

・No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

以下の基準を満たす場合は、確定申告が必要です。

① 本業が給与所得者の場合(年末調整あり)
• 雑所得が年間20万円超 → 確定申告が必要
 (※今回のケース:50万円 → 申告必要)

② 専業主婦や学生など、他に所得がない場合
• 所得が年間48万円超(基礎控除) → 申告が必要

つまり、ポイント50万円分使わなければ、確定申告は不要ということでよろしいですか?

上記回答を訂正します。
友達紹介によりポイントを獲得したと言うことであれば、臨時・偶発的でなく、友達紹介という労務の対価と考え、一時所得でなく、雑所得になると考えます。
その場合もポイント使用時に課税されます。
雑所得には特別控除はないため、ポイントを使用した分だけ雑所得の金額になりますが、確定申告が必要かどうかは、相談者様の本業の収入と、ポイントの使用額によります。
詳しくは、下記国税庁HPに判定式があります。

◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

学生で他に所得が無い場合、何円まで確定申告は不要でしょうか?

上記HPの「④①~③以外の方」に該当します。
各種所得の合計額が所得控除額(基礎控除等)を上回らなければ、確定申告不要です。
基礎控除は、令和7年より合計所得⾦額132万円以下:95万円(改正前:48万円)となりましたので、結論、95万円分までは確定申告不要と考えます。

◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

つまりお店でPayPayポイントを使わなければ確定申告不要ということでしょうか?

本投稿は、2025年06月22日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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