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ひとり親控除が適用されていると定額減税はなくなるなる?

年調未済だったので確定申告をしてきたのですが、定額減税しきれなかった分の給付金を受け取れると思っていました。

ですが、ひとり親控除などが適用されている状態だと課税所得0円となり、定額減税の対象外になるのでは?減税しきれなかった分の給付金が無くなるのでは?と思いました…

国税庁の確定申告作成コーナーで作った確定申告書の44番目の項目(令和6年分特別税額控除)には2人数分の6万円と自動的に入っていたので給付金があるのだろうと思っていたのですが、確定申告をしたことで逆に給付金って無くなってしまいますよね?

混乱していてあまり理解が出来ていないのですが、
ひとり親控除の『前年中の合計所得金額が135万円以下は非課税』というのは住民税だけが非課税という意味で、所得税が非課税になるということではない?から調整給付金はあるという解釈は間違っていますか?

税理士の回答

定額減税の問題は
所得税で定額減税をする。
出もできなかった分は、翌年の住民税の時に
市役所で、給付金をする。
難しいやり方です。
今だったら市役所で聞けば、はっきりします。
給付金があるかどうか。
所得税でできなかったら、翌年市役所で給付金が原則。
聞いてください。

混乱状態で安易に質問してしまったこちらも悪かったと思っております。

せっかくご回答いただきましたが、
わかりづらく突き放したような回答にとても不愉快になりました…

『わからないなら役所に聞け』

役所に聞いてみます…

ありがとうございました…。

申し訳ありません。
「所得税で定額減税をする。
所得税できなかった分は、翌年の住民税の時に
市役所で、給付金をする。」
ので、本当に市役所に事務をすべて国が移管しています。
突き放したようですが、実務がそうなっています。
申し訳ありません。でした。

本投稿は、2025年07月04日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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