イデコを使い扶養内に収める
フリーランスで青色申告をしています。
給与所得と事業所得合わせて130万円以内に収めて
社会保険の扶養に入っています。
イデコについて教えてください。
イデコを月23000円かけると
23000円×12か月=276000円
これは収入から控除されるのでしょうか
となるとこの場合
1300000円+276000円=1576000円
まで社会保険の扶養に入れるということでしょうか。
税理士の回答

iDeCoは所得控除です。
社会保険の扶養は収入で決めますから、iDeCoの有無、金額で変わることはありません。

藤田正和
こんにちは
所得控除は考慮外です。
そもそも社会保険の130万円はあくまで収入であり所得ではありません。
所得税法の範疇ではありません。所得税法でいう所得とは全く概念が異なりますのでご注意ください。
給与は総支給額、事業収入は一定の経費の控除は認められますが、税法でいう経費の概念と異なります。
何が経費として事業収入から控除ができるかは健康保険等により基準が異なる可能性もありますので、配偶者様のご加入の健康保険の規約等を確認されることをお勧めします。
ideco等の所得控除は、どの健康保険でも控除できません。
本投稿は、2025年07月04日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。