仕入領収書の宛名について
いつも大変お世話になっております。
タイトルの件についてご教示ください。
オンラインサイトで購入した際に登録名(名前)の漢字を誤って登録しており、領収書の名前が謝っていることに気が付きました。
支払い自体は自分のクレジットカードで行っており問題なく明細に乗っているのですが、この場合は仕入税額控除が出来なくなってしまうということはあるのでしょうか?
サイト側には修正できないかどうか確認中です。
無知で申し訳ありません、知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

佐藤和樹
登録名(宛名)の誤りの程度によりますが、原則として、実態と紐づけられるものであれば仕入税額控除は可能です。
ただし、税務調査などで指摘されるリスクがゼロではないため、「可能な限り修正した領収書を再発行してもらう」ことがベストです。
本投稿は、2025年07月05日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。