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源泉所得税と所得税の区別について

普通の会社員が金を売却をし高額な利益が出て確定申告をする場合、源泉所得税の金額が変わることはありますか?
金売却は給与などの源泉所得税とは全く別の形で売った分の利益に対する所得税を支払う形になり、毎月の源泉所得税に影響は出ないのでしょうか?

税理士の回答

会社が天引きしている源泉所得税はあくまで支給する給与に対する税金なので、個人的な金の売却は毎月の源泉所得税には影響ありません。

金売却での譲渡所得は、給与所得とは別に確定申告で納付することになります。毎月の給与所得の所得税には影響はないです。

他の先生方がお答えしているように源泉所得税には影響ありませんが、住民税について補足させていただきます。
確定申告では、所得が複数ある場合に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選ぶことができます。金の売却に係る住民税については、ここで「特別徴収」を選ぶと給与に係る住民税と合算で給与天引きに、「自分で納付」を選ぶと普通徴収となりご自宅に住民税の納付書が届くようになります。
ご参考になさってください。

源泉所得税は、所得税の前払いの性格を有しています。
給与から天引きされる源泉所得税は、給与収入に対応するものなので、変わることはないです。

源泉所得税と所得税の関係ですが、
まず年末調整にて、給与に係る源泉所得税が確定します。
その後、確定申告時に、給与所得と譲渡所得を総合し、所得税率を乗じて所得税額を算出します。
その所得税額から源泉所得税を差し引き、最終的な納税額(又は還付額)を計算します。

本投稿は、2025年07月10日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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