一時所得の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 一時所得の確定申告について

一時所得の確定申告について

給与所得者が医療費控除を受ける場合、50万円以下の一時所得も確定申告しなければならないのでしょうか。
確定申告書第一表の収入金額等のところは該当なしということで、申告しなくてよいことにはならないでしょうか。
仮に、申告する場合は、第一表の収入金額等の欄に収入金額を記載し、所得金額等の欄はゼロを記入するのでしょうか。

税理士の回答

原則記載が必要という事は貴殿もご承知の上でのご質問だと思います。
まずは、記載してくださいという回答になります。
しかしながら、記載していなかった場合は、税務署からの問い合わせがあった時に、きちんと回答できるようにしておけば、結果的には、貴殿の税額が変わらない(もちろん扶養されている場合は、扶養者の方の申告も)ケースであれば、修正申告になることはないと考えられます。。

坪井先生、ご回答ありがとうございました。
すみませんが、申告する場合は、確定申告書第一表の収入金額等の欄に50万円を控除する前の収入金額を記載し、所得金額等の欄はゼロを記入したらよいのでしょうか。
しつこい質問ですが、よろしくお願いします。

坪井先生、追加質問をしておりましたが、国税庁の「手引き」で判明できました。
これまでの間、ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月11日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,671
直近30日 相談数
754
直近30日 税理士回答数
1,563