一時所得の確定申告について
給与所得者が医療費控除を受ける場合、50万円以下の一時所得も確定申告しなければならないのでしょうか。
確定申告書第一表の収入金額等のところは該当なしということで、申告しなくてよいことにはならないでしょうか。
仮に、申告する場合は、第一表の収入金額等の欄に収入金額を記載し、所得金額等の欄はゼロを記入するのでしょうか。
税理士の回答

原則記載が必要という事は貴殿もご承知の上でのご質問だと思います。
まずは、記載してくださいという回答になります。
しかしながら、記載していなかった場合は、税務署からの問い合わせがあった時に、きちんと回答できるようにしておけば、結果的には、貴殿の税額が変わらない(もちろん扶養されている場合は、扶養者の方の申告も)ケースであれば、修正申告になることはないと考えられます。。
坪井先生、ご回答ありがとうございました。
すみませんが、申告する場合は、確定申告書第一表の収入金額等の欄に50万円を控除する前の収入金額を記載し、所得金額等の欄はゼロを記入したらよいのでしょうか。
しつこい質問ですが、よろしくお願いします。
坪井先生、追加質問をしておりましたが、国税庁の「手引き」で判明できました。
これまでの間、ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月11日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。