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海外がメインの住居ですが日本に別荘を購入しました。日本居住となり税金対象になる?

日本に最終帰国を考えておりとりあえず今年日本に別荘を購入しました。その際に手続きを簡素化するために住民票を日本に置いたままにしていた私の名義で購入しました。ただし、実際は殆どアメリカがメインの居住先でアメリカに家もありグリーンカードもあり税金もアメリカで支払いをしております。それでも日本に家を購入して住所があると日本で確定申告をしないといけないのでしょうか?

税理士の回答

質問主様がアメリカに持っている財産の内容や、何年間アメリカに居住しているのか、今後もアメリカに住み続ける見込みか、などより詳しい事情を把握しないと正確な判断はできかねますが、記載の情報をもとにすれば、日本の所得税法上は「非居住者」に該当する可能性が高いと思われます(アメリカに家があり永住権もあり、日本の家は別荘であってアメリカを生活の本拠とすると考えられるため)。

ただし、非居住者である質問主様がその日本の別荘を賃貸するなどして収入を得た場合、その収入は国内源泉所得に該当しますから源泉徴収の方法で所得税が課税されることにご注意ください。

参考)
国税庁タックスアンサーNo.2875 居住者と非居住者の区分別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

すみません、確定申告をしなければならないのかどうかという結論の記載が漏れてしまいました。

質問主様が非居住者に該当するならば、国内源泉所得がない限りは、所得税の納税義務はありませんので、確定申告をする必要はありません。

ただしその別荘を活用して本格的なビジネスを営むような場合はその別荘が「恒久的施設」に該当することとなり、国内においても所得税の確定申告を行う必要が生じる可能性があることにご注意ください。

国税庁タックスアンサーNo.2010 納税義務者となる個人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
国税庁タックスアンサーNo.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm

とても誠実さを感じる、詳しい回答ありがとうございました。回答も大変参考になりました。又国税庁のURLも大変助かります。

本投稿は、2025年07月14日 06時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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