クレーンゲームで獲得し売却したプライズ品の仕入れに関する経費計上について
元々クレーンゲームが好きなのですが、獲得したプライズ品がフリマアプリで高値で売れていることに気がつき、今では副業として売却するためにクレーンゲームをしに行っています。
現在、家計簿アプリにて収支をつけており、1〜6月の収支を確認したところ既に利益が20万円を超えていたため、今年は初めて雑所得にて確定申告の予定です。
クレーンゲームは基本現金で遊戯するものであり、領収書等はありません。しかし、獲得までにかかった金額は経費としたいです。
そのための対策として、クレーンゲームをした日には、家計簿アプリにて獲得までに合計いくら使用したか記載しています。
※その日に複数個獲得するので、合算での記載
※自分用にするものに対して使用した金額は計上していません
また、クレーンゲームをする前にその日に使うであろう現金を口座から引き出すようにしております。
※引き出した金額より使用金額が多いとそれこそ証拠として認められないだろうと思い…
ここまでしておりますが、もし税務調査等が入った場合は領収書なしと判断され、売上が全て所得とみなされてしまうのでしょうか?
考えすぎと言われればそれまでですが、是非プロの方に教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
補足①
昨年からフリマアプリでの販売を開始し、昨年は赤字であったため確定申告はしていません。
補足②
クレーンゲームで獲得したプライズ品の他に時々転売もしており、そちらの仕入れ分の領収書やレシートは保管しております。
なお、割合として転売での利益は1〜2割です。
税理士の回答

松本泰典
領収書等の使用の証明が難しいことのご不安かと思います。
ご存じのとおり、領収書が出ないような支払いでも、使用の事実を証明(説明)できれば経費とすることができます。
税務調査の際には極力客観的に証明できる資料の準備が必要であるため、ご記載いただいている対応は大変結構かと思います。
他に、クレーンゲームで獲得した商品の写真と利用した金額、販売価額の一連の流れを整理して記録されるのもいいかもしれません。
また、クレーンゲームをされるために交通機関等を利用されている場合の交通費等や商品の発送代なども経費とできますのでご検討下さい。
回答いただきありがとうございました!
少し安心いたしました。
発送代や発送にかかる梱包材料等のレシートも保管しているので経費計上したいと思います。
また申告の際に困ったら相談させてください。
改めてありがとうございました。
本投稿は、2025年07月15日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。