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消費税の納税義務について

お教えください。個人で現在、消費税は免税事業者(課税事業者届出は提出していない)として居住用不動産賃貸業をしている者ですが、昨年の令和6年中に不動産を5千万円(建物部分は2千万円)で売却し、また、今年、令和7年中に別の不動産を4千万円(建物部分は2千万円)で売却しました。そして賃貸業の不動産がなくなりましたので近々廃業し、廃業届けを税務署に提出する予定です。6年、7年に1千万円を超える不動産(建物部分)の譲渡があったのですが、消費税は8年、9年に納める義務はありますか?

税理士の回答

消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているか否かで判断しますが、個人事業者の基準期間は前々年とされています。
法人の基準期間(前々事業年度)とは異なり、
個人の場合は廃業しても基準期間は存在することになりますので、
事業の継続の有無に関わらず、前々年の課税売上高が1,000万円超かどうかで判断することになります。

よって、令和8年分も令和9年分も消費税の納税義務は生じます。
令和8年分は、基準期間の課税売上高(2,000万>1,000万) ∴課税事業者
令和9年分は、基準期間の課税売上高(2,000万>1,000万) ∴課税事業者

ただ納める義務はあっても、廃業により、令和8年中、令和9年中に課税売上が生じないのであれば、当然ながら令和8年中、令和9年中に納める消費税は生じないかと存じます。

佐藤和樹

ご質問の件、結論から申しますと、ご提示の状況においては、令和8年・9年に消費税を納める義務(=課税事業者になる義務)は原則として発生しません。

丸尾先生、詳しく、わかりやすいご回答ありがとうございました。もし仮に上記のご質問の上で、令和8年に自宅のマンションを売却した場合は、マンションの建物部分に相応する消費税は納税となりますか?お教えください。よろしくお願い致します。

その取引が消費税の課税の対象となるためには、4要件をすべて満たす必要があります。
①国内取引
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行われる
④資産の譲渡等

自宅のマンションの売却については、
「②事業者が事業として行うものであること」に該当せず、個人が家庭用財産を売却しただけの取引に過ぎないため、消費税の課税の対象とはならず、不課税取引となります。

また、わかりやすくご説明いただきありがとうございました。よく理解できました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月16日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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