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【来年の妻の確定申告時の社会保険料控除について】

私と妻は国民健康保険に、私の母は後期高齢者医療保険に入っています。
昨年、私は土地を売却したため今年の国民健康保険料が大幅に高くなりました(9月以降6期に渡って支払います)。また、今年は妻が妻名義の土地を売却しました。
お尋ねしたいことの一つは、来年の妻の確定申告時の社会保険料控除欄に、今年私が9月以降支払う予定の国民健康保険料を含めることは出来ますか。
二つ目は、この高くなる国民健康保険料をなるべく安くしたいと思っています。ふるさと納税は住民税を安くすることは出来ますが、国民健康保険料を安くは出来ないと思っています。その考えで良いのでしょうか。他に何か方法はあるのでしょうか。
以上、ご教示ください。

税理士の回答

①貴殿が支払った健康保険料を、奥様の社会保険料控除に含めることはできないと思われます。

社会保険料控除の適用を受けられるのは、実際に支払った人だからです。

奥様が貴殿の健康保険料を実際に支払えば適用できると思われます。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

②特に妙案は思いつきません。

唐澤先生、ご回答ありがとうございます。
妻が私の健康保険料を実際に支払えば適用出来ると思われますとのことですが、健康保険料の納入通知書には私の名前が記入されています。妻が支払ったということを示すには妻の通帳に支払い額を記入されるようにすればよいのでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします。

 おっしゃる通り、奥様の銀行口座から支払い、支払記録が奥様の通帳に残れば大丈夫だと思います。領収書は貴殿の名前で問題ないので、それも一緒に保管しておいてくださいね。

本投稿は、2025年07月19日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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