海外在住(非居住者)フリーランスの源泉徴収 還付について
3年前、婚姻によりイタリアに移住しました。
日本非住居者です。
現在、インターネット上でグラフィックの仕事をし、
日本企業から報酬を得ています。
移住後、「租税条約に関する届出書-様式3」を日本企業から税務署に提出、
源泉徴収は 20.42% → 10%になりました。
昨年より、イタリアで個人事業主登録、税金の支払いを開始しました。
ここからご質問させて頂きたのですが、
こちらの税理士によると
現状差し引かれている10%は日伊間の租税条約で還付されるはずと、、
ですが、日本での還付なのか、イタリアでの還付なのかよくわからないので
とりあえずイタリアで還付申請をしてみるので
オフィシャルな「納税証明書」を取り寄せて欲しいとのことでした。
還付は日本なのかイタリアなのか、イタリアであれば
オフィシャルな「納税証明書」とは何の書類になるのか
ご教示いただけますと幸いです。
「納税証明書」について
思い当たるのは源泉徴収の際の「非居住者の給与等の支払調書」ですが、
こちらは日本語表記です。アポスティーユなどが必要になるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
イタリアで還付請求するのだとおもいます。外国税額控除という制度で(たぶん)イタリアの国内法に基づく還付だとおもいます。日本の税務署で下記の証明書がとれます。取引先にお願いするか知り合いにお願いするかしないといけないとおもいます。下記 日本の国税庁のサイトからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
A2-25 源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
[概要]
所得税法第212条第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第1項の規定により源泉所得税及び復興特別所得税を徴収された非居住者又は外国法人が、二重課税を回避する目的を持って居住地国における申告等において外国税額控除を受けるため、当該徴収された源泉所得税及び復興特別所得税についての納税証明書の交付を受けるために行う手続です
ご回答いただき、ありがとうございます。
取引先にお願いしてみます。
本投稿は、2025年07月26日 05時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。